Disaster support

東日本大震災授業料等減免支援

2023年度(令和5年度)

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故に伴う授業料等減免措置について

 東日本大震災で被災された皆さまへ心からお見舞い申し上げます。2023年度の表記に係る減免措置が下記の通りまとまりましたので、お知らせいたします。この措置は、経済的困窮により修学困難が予想される院生・学生の入学金ならびに学費を減免する制度です。
 なお、本制度は国(文部科学省)の私学助成関係予算のうち、私立大学等経常費補助に係る予算措置(復興特別会計)に基づき実施しているものであり、この措置の終了をもって本制度も終了する予定であることを予め申し添えます。

お問合わせ先
郡山女子大学 学生生活部まで

TEL.024-932-4848

被災種別番号 被災内容 授業料等減免支援基準 授業料等減免申請書に添付する証明書類
(1) 家計支持者(家計維持者)が死亡した方、または行方不明となっている方 入学金・授業料他(施設充実費・教育充実費を含む)を最長で、大学院修士課程院生は2年間、博士(後期)課程院生は3年間、大学生は4年間、短大生は2年間、全額免除する。

被災による死亡または行方不明の証明書(平成23年度交付のもの)

(2)

家計支持者(家計維持者)が失職している方

授業料を7割免除する。免除期間は、再雇用されるまでとし、最長で院生・大学生・短大生ともに2年間とする。 解雇通知書、勤務先等発行の失職証明書、被災による自営業の廃業を証明する書類、自営業の製品・農家の農産品の出荷停止等を証明する書類など
(3) 家計支持者(家計維持者)が2名で、そのうち1名が失職している方 授業料を3割5分免除する。免除期間は、再雇用されるまでとし、最長で院生・大学生・短大生ともに2年間とする。 解雇通知書、勤務先等発行の失職証明書、被災による自営業の廃業を証明する書類、自営業の製品・農家の農産品の出荷停止等を証明する書類など
(4) 家計支持者(家計維持者)が長期入院している方 授業料を半額免除する。免除期間は、入院期間に応じて決定する。 被災による長期入院を示す証明書など
(5) 自宅が全壊または流出した方 入学金・授業料を全額免除する。免除期間は、院生・大学生・短大生ともに1年間とする。 全壊または流出の罹災(被災)証明書(平成23年度交付のもの)
(6) 自宅が半壊した方 入学金・授業料を半額免除する。免除期間は、院生・大学生・短大生ともに1年間とする。 半壊の罹災(被災)証明書(平成23年度交付のもの)
(7) 自宅が現在の「帰還困難区域」、「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」(平成23年度指定の「原発事故警戒区域(20キロ圏内)」ならびに「計画的避難区域」)にある方

入学金・授業料を全額免除する。免除期間は、院生・大学生・短大生ともに1年間とする。

原発事故被災による警戒区域・計画的避難区域であること、および避難措置を示す証明書(平成23年度交付のもの)など
(8) 東日本大震災により、家計支持者が学費を支弁することに困難な所得状況である方

授業料を5割免除する。免除期間は、院生・大学生・短大生ともに1年間とするが、次年度以降も申請を可とする。詳細については別記を参照してください。

家計支持者(保護者)それぞれについて、収入の有無にかかわらず、令和5年度(令和4年分)「所得証明書」等の公的証明書(原本)

*本制度は国(文部科学省)の私学助成関係予算のうち、私立大学等経常費補助に係る予算措置(復興特別会計)に基づき実施しているものであり、この措置の終了をもって本制度も終了する予定であることを予め申し添えます。なお、入学者選抜志願者については、入学後に申請を受け付けます。
*原則として証明書は原本とします。提出された「罹災(被災)証明書」は、後日返却します。罹災(被災)証明書以外の「所得に関する証明書」等については返却できません。


別記【被災種別番号(8)「学費支弁困難」の具体的要件ならびに申請書添付証明書】「東日本大震災により、家計支持者が学資を支弁することに困難な所得状況である」の申請には、以下の「2.要件ならびに減免支援基準」の要件を満たすことが条件となります。また、それを証明するものとして、「3.申請書添付証明書」の提出が必要です。

1. 家計支持者(保護者)について
  • 世帯形態欄は「ふたり親世帯」・「ひとり親世帯」・「その他」のいずれかを〇で囲んでください。
  • 「ふたり親世帯」の場合:父と母の2名を家計支持者(保護者)とします。
  • 「ひとり親世帯」の場合:父、母いずれか1名の場合は、その1名を家計支持者(保護者)とし、 兄や姉が家計を助けていても家計支持者(保護者)とはしません。
  • 「その他」の場合 1:両親がいない場合は両親に代わって学費を支弁している者として、祖父と 祖母、兄と姉、祖父のみ、祖母のみ、兄のみ等、2名または1名を家計支持者(保護者)とします。
  • 「その他」の場合 2:夫が保護者の場合は、夫を家計支持者(保護者)としますが、申請者に所得 がある場合は、申請者も家計支持者とします。
  • 「その他」の場合 3:申請者が社会人で、かつ世帯主である場合は申請者を家計支持者とします。
  • 「その他」の場合 4:申請者が社会人で、保護者(父母等)と同一世帯である場合は、申請者と 主たる家計支持者1名の計2名を家計支持者とします。
2.要件ならびに減免支援基準

家計支持者(保護者)の年間所得金額により、次の通り授業料を減免します。ただし、所得金額は家計支持者(保護者)が2名の場合は、2名の所得の合算とします

  • 【給与所得者の場合】
    家計支持者が2名とも給与所得者の場合は、2名合算の令和4年分の所得金額が500万円以下であるならば授業料を5割免除します。
  • 【給与所得者以外(営業等所得等)の場合】
    家計支持者が2名とも給与所得者以外(営業等所得等)の場合は、2名合算の令和4年分の所得金額が355万円以下であるならば授業料を5割免除します。
  • 【給与所得と給与所得以外(営業等所得等)の所得の両方がある場合】
    家計支持者2名のうち、少なくとも1名に給与所得と給与所得以外(営業等所得等)の所得の両方がある場合と、家計支持者2名のうち1名が給与所得者で、もう1名が給与所得者以外(営業等所得等)の場合は、2名合算の令和4年分の所得金額が500万円以下であるならば授業料を5割免除します。
3. 申請書添付証明書
家計支持者(保護者)それぞれについて、収入の有無にかかわらず、令和5年度(令和4年分)「所得証明書」等の公的証明書(原本)を提出してください。
なお、源泉徴収票、確定申告書控えは提出しないでください。

お知らせ

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